2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。 すでに登録を済ませた事業者様も多いかと思いますが、制度開始後の実務運用において、いくつか注意すべきポイントが見えてきました。 今回は、特に小規模事業者や免税事業者の皆様に向けて、インボイス制度の基本と、今後の対応について解説します。
1. インボイス制度とは何か?
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式のことです。 これまで認められていた請求書等ではなく、「適格請求書(インボイス)」の発行・保存がなければ、原則として仕入税額控除ができなくなります。
適格請求書を発行するためには、税務署に申請し、「適格請求書発行事業者」としての登録を受ける必要があります。なお、登録を受けると、自動的に消費税の課税事業者となります。
2. 免税事業者はどうすべきか?
これまで消費税の納税義務が免除されていた免税事業者(年間売上1,000万円以下など)にとって、インボイス制度への対応は大きな経営判断となります。
- 課税事業者になる場合:インボイスを発行できるため、取引先(発注元)はこれまで通り仕入税額控除が可能です。ただし、消費税の納税義務が発生し、事務負担も増えます。
- 免税事業者のままの場合:消費税の納税義務はありませんが、インボイスを発行できません。そのため、取引先が仕入税額控除を行えず、消費税分だけ取引条件の見直しを求められる可能性があります。
3. 経過措置の活用
制度開始から一定期間は、免税事業者からの仕入れであっても、一定割合(80%または50%)を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。 すぐに課税事業者になるか迷われている場合は、この経過措置期間中に取引先と相談し、方針を決めるのも一つの手です。
あおば税理士事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な選択と手続きをサポートいたします。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。